外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第16条の3
(承認申請書等の提出先)
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
第16条の3 (承認申請書等の提出先)
令第4条第1項の規定による承認申請書及び法第25条第4項の規定による申請に係る書類は、関東財務局長に提出しなければならない。
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(承認申請書等の提出先)
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
第16条の3 (承認申請書等の提出先)
令第4条第1項の規定による承認申請書及び法第25条第4項の規定による申請に係る書類は、関東財務局長に提出しなければならない。