沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第36条
(製造又は販売業に関する申告書の記載事項)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)
第36条 (製造又は販売業に関する申告書の記載事項)
令第104条第1項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項(その者が同項の小売業又は販売業を営む者である場合は、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)とする。 一申告者の住所及び氏名又は名称 二製造又は販売する物品の品名及びその区分 三製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面 四製造設備の能力 五製造又は販売を開始した年月日 六その他参考となるべき事項
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次ページへ →