沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第25条

(差額課税に係る納税申告書の記載事項)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)

第25条 (差額課税に係る納税申告書の記載事項)

法第81条第1項の規定により課税物品の製造者とみなされた者(同条第4項の承認を受けた者を除く。)が提出すべき酒税法(昭和二十八年法律第6号)第30条の2第1項、揮発油税法(昭和三十二年法律第55号)第10条第1項又は地方揮発油税法(昭和三十年法律第104号)第7条第1項の規定による申告書には、これらの規定に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一当該課税物品を船舶又は航空機へ積み込む場所の所在地 二当該課税物品の仕向先 三当該課税物品の積込みの年月日

2 法第81条第2項の規定により酒類製造者とみなされた者が提出すべき酒税法第30条の2第1項の規定による申告書には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一当該酒類をその用途以外の用途に供した場合 その用途以外の用途に供した年月日及び理由 二当該酒類を譲り渡した場合 その譲渡しの年月日及び理由並びにその譲渡先

3 法第81条第1項の規定により課税物品の製造者とみなされた者(同条第4項の承認を受けた者に限る。)が提出すべき酒税法第30条の2第1項の規定による申告書には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一法第81条第4項の承認を受けた年月日及び承認番号 二みなし納税地(令第87条第5項第4号に規定するみなし納税地をいう。第26条の2において同じ。)