沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第53条

(請求書に添附すべき書類)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)

第53条 (請求書に添附すべき書類)

令第135条第2項に規定する大蔵省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。 一法人である指定廃止業者(令第132条第1項に規定する指定廃止業者をいう。次号において同じ。) 次に掲げる書類 二個人である指定廃止業者 次に掲げる書類 三指定従業者(令第132条第2項に規定する指定従業者をいう。) 次に掲げる書類