沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第5条
(源泉徴収に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)
第5条 (源泉徴収に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第151号。以下「令」という。)第21条第2項に規定する期間内における同項の支払で所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等に係るものにつき同法第四編第五章の規定により徴収される所得税の額は、同法第183条又は第199条の規定により徴収される所得税の額に含まれるものとして、同法第190条第1号又は第201条第1項第2号の規定を適用する。
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