沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第15条
(合併等の場合の登記の税率の軽減又は免税に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)
第15条 (合併等の場合の登記の税率の軽減又は免税に関する経過措置)
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第15号)第31条の規定は、令第71条第1項において準用する租税特別措置法第81条及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)第44条の規定を適用する場合について準用する。
2 第8条の規定は、令第71条の規定を適用する場合について準用する。
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