沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第44条

(試験科目の一部の免除の特例)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)

第44条 (試験科目の一部の免除の特例)

令第127条第5項に規定する財務省令で定める科目は、次の表の上欄に掲げる沖縄税理士法第6条に規定する税理士試験の試験科目につき、それぞれ同表の下欄に掲げる税理士法第6条に規定する税理士試験の試験科目とする。

2 沖縄の大学等(沖縄税理士法第5条第1項第9号に規定する大学等をいう。)における職又は官公署における沖縄の政府税若しくは市町村税に関する事務に従事した者に係る税理士法第8条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる職又は事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる職又は事務とみなす。