沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第7条

(納税準備預金の利子に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)

第7条 (納税準備預金の利子に関する経過措置)

法第74条第2項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の租税特別措置法(千九百五十四年立法第37号。以下「沖縄租税特別措置法」という。)第2条の2の規定の適用については、同条中「(当該預金又は貯金の利子の計算期間が一年以上であるものに係る利子で一九七五年六月三十日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額を含む。)」とあるのは、「及び所得税法第6条第7号に掲げる利子」と読み替えるものとする。