沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第27条

(減税ウイスキー類を譲渡する場合の承認の申請等)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)

第27条 (減税ウイスキー類を譲渡する場合の承認の申請等)

令第88条第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一申請者の住所及び氏名又は名称 二当該引取りに係る施設の所在地及び名称 三当該譲受けをしようとする施設の経営者の住所及び氏名又は名称並びに当該施設の所在地及び名称 四当該譲渡しをしようとする減税ウイスキー類の品目及び品目別の数量 五当該譲渡しの年月日及びその理由 六その他参考となるべき事項

2 前項の申請書には、減税ウイスキー類の譲受けをしようとする者が作成した書類で次に掲げる事項を記載したものを添附しなければならない。 一当該譲受けをしようとする者の住所及び氏名又は名称 二当該譲受けに係る減税ウイスキー類をその用途に供しようとする施設の所在地及び名称 三前号の施設に係る法第80条第3項の指定を受けた年月日

3 税務署長は、令第88条第2項の承認をしたときは、その旨を沖縄県知事に通知するものとする。