沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第2条

(青色申告に係る届出に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)

第2条 (青色申告に係る届出に関する経過措置)

法の施行の日(以下本則において「施行日」という。)において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を営む法第73条第1項に規定する沖縄居住者(以下次節までにおいて「沖縄居住者」という。)の昭和四十七年分以後の各年分の所得税については、その者は、同日において当該業務を開始したものとみなして、所得税法第57条第2項及び第144条並びに所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第197条の規定を適用する。