沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第50条

(常用の従業者)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)

第50条 (常用の従業者)

令第131条第1号ロに規定する大蔵省令で定める者は、税関貨物取扱人(令第129条第1項に規定する税関貨物取扱人をいう。次条及び第52条第2項において同じ。)の従業者(当該税関貨物取扱人が法人である場合には、その常勤の役員を含む。)のうち次に掲げる者以外の者とする。 一日日雇い入れられる者 二二月以内の期間を定めて雇用される者 三主として税関貨物取扱人業(令第131条第1号イに規定する税関貨物取扱人業をいう。第53条において同じ。)以外の業務に従事する者