沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第16条の2
(相続等があつた場合における前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量の計算方法)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)
第16条の2 (相続等があつた場合における前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量の計算方法)
相続その他の理由により法第80条第1項第1号の指定を受けた製造場における酒類の製造に係る営業の全部又は一部の承継があり、当該承継につき令第72条第8項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により同号の指定を受けた者とみなされた者に係る同条第1項第10号イに規定する前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量の計算については、当該承継前に当該承継に係る当該製造場から移出された同号イに規定する単式蒸留焼酎は、その者が移出したものとみなす。
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