沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第14条
(通行税法に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)
第14条 (通行税法に関する経過措置)
令第66条第2項の規定による申告は、その申告をする者の次の各号に掲げる区分に応じ、営業所ごとに、当該各号に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。 一通行税法(昭和十五年法律第43号)第8条に規定する運輸業者 通行税法施行規則(昭和十五年勅令第152号)第3条各号に掲げる事項 二前号の運輸業者に代わつて乗車船券(航空機搭乗券を含む。)を販売する者 通行税法施行規則第4条に規定する事項
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