沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第10条

(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例等に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)

第10条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例等に関する経過措置)

租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第52条の2及び第52条の3の規定は、沖縄法人で令第53条第2項においてなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第11条の3及び令第53条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同立法第9条又は第11条並びに令第55条の規定の適用を受けるものが、これらの規定に規定する減価償却資産を有する場合について準用する。