沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第七条
(公認会計士試験規則の特例)
昭和四十七年大蔵省令第四十四号
令第四十四条第二項から第四項まで又は第四十五条の規定の適用を受ける者は、公認会計士試験規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第三号)第十五条第一項の規定により提出する第三次試験受験願書に、同項第二号又は第三号の書類に代えて、第一号又は第二号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 沖繩の会計士補等の業務補助等に関する規則(千九百五十九年規則第六十八号)第四条第一項の規定に基づき琉球政府行政主席に提出した実務従事報告書の写し、沖繩の会計士補等実務補習規則(千九百五十九年規則第六十七号)第十四条第一項の規定により授与された実務補習修了証書の写し又は沖繩の旧計理士法(昭和二年法律第三十一号)第一条及び沖繩の公認会計士法(千九百五十七年立法第百十号。以下この節において「沖繩公認会計士法」という。)第六十四条第一項の規定による計理士として会計に関する検査又は証明の業務に従事していた期間を記載した書類 二 沖繩公認会計士法第五十六条第五項に規定する証書の写し又は令第四十五条第二号若しくは第三号に該当することを証する書類