沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第五条

(有価証券届出書等の公衆縦覧の場所)

昭和四十七年大蔵省令第四十四号

令第三十九条第一項に規定する大蔵省令で定める場所は、沖繩総合事務局とする。

第5条

(有価証券届出書等の公衆縦覧の場所)

沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第四十四号)

第5条 (有価証券届出書等の公衆縦覧の場所)

令第39条第1項に規定する大蔵省令で定める場所は、沖繩総合事務局とする。

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