沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第6条
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)
第6条
公庫は、前条第1項の募集に応じた者の数(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る募集の場合にあつては、募集に応じた者が希望する積立ての口数の合計)が同条第2項第6号に規定する当該募集に係る積立者の数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により積立者を選定しなければならない。
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