沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第1条の3

(業務方法書の記載事項)

沖縄振興開発金融公庫法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)

第1条の3 (業務方法書の記載事項)

法第22条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一貸付けに関する事項 二債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)に関する事項 三社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の取得に関する事項 四貸付債権の譲受けに関する事項 五出資に関する事項 六法第19条第1項第1号の三の業務に関する事項 七法第19条第1項第8号に規定する株式又は持分(以下「株式等」という。)の取得に関する事項 八業務の委託に関する事項 九その他の業務に関する事項