沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第1条の2

(法第二十条第一項の主務省令で定める金融機関)

沖縄振興開発金融公庫法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)

第1条の2 (法第二十条第一項の主務省令で定める金融機関)

法第20条第1項の主務省令で定める金融機関は、次項に定める場合を除き、次に掲げるものとする。 一銀行(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。第1条の4において同じ。)長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。第1条の4において同じ。)、信用金庫及び労働金庫 二農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合又は同項第10号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫 三株式会社商工組合中央金庫 四保険会社 五次に掲げる要件を満たす者

2 法第21条第1項の規定により沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が受託した独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第82号)第13条第1項第1号又は第2号に規定する業務及びこれらに附帯する業務を委託する場合にあつては、法第20条第1項の主務省令で定める金融機関は、前項に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。 一無尽会社 二法人である貸金業者