沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第8条
(住宅宅地債券申込証の記載事項)
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)
第8条 (住宅宅地債券申込証の記載事項)
住宅宅地債券令第3条第1項に規定する主務省令で定める事項は、手帳の記番号とする。
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(住宅宅地債券申込証の記載事項)
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)
第8条 (住宅宅地債券申込証の記載事項)
住宅宅地債券令第3条第1項に規定する主務省令で定める事項は、手帳の記番号とする。