沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第22条

(文部大臣所轄の学校法人に係る収支予算書の届出期限に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年文部省令第二十八号)

第22条 (文部大臣所轄の学校法人に係る収支予算書の届出期限に関する経過措置)

沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人で文部大臣を所轄庁とするものに係る私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第12号)第7条の3第1項の規定の適用については、昭和四十七年度に限り、同項中「当該年度の六月三十日」とあるのは、「当該年度の七月三十一日」とする。