沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第26条
沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年文部省令第二十八号)
第26条
沖縄特別措置令第35条の3第2項において読み替えて準用する同条第1項に規定する文部科学省令で定める期間は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る同法の規定による遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。)にあつては、当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた同法の規定による被保険者期間)とする。
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