沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 第24条
沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年文部省令第二十八号)
第24条
私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第66号)による改正前の特別措置令第33条第4項の規定により昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第74号)による改正前の私学共済組合法の相当規定による退職一時金又は私学共済組合法の相当規定による障害一時金とみなされた沖縄私学共済組合法の規定による退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者についての法の施行の日以後における長期給付の額の算定については、当該退職一時金又は障害一時金の額は、これらの額の算定の基礎となつた沖縄私学共済組合法の規定による標準給与の月額が、前条第1項の仮定標準給与の月額であるものとして、それぞれ沖縄私学共済組合法の規定を適用して算定した額とする。この場合において、この項の規定により適用することとされる沖縄私学共済組合法第64条第3項第1号に掲げる額については、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)による改正前の私学共済組合法第25条第1項において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号)による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第79条の2第3項第1号に掲げる額をもつてその額とする。
2 特別措置令第33条第4項の沖縄私学共済組合法の規定により算定される額の基礎となる沖縄私学共済組合法による標準給与の月額は、前条第1項の仮定標準給与の月額とする。この場合において、特別措置令第33条第4項の沖縄私学共済組合法の規定により算定される額の算定について適用される沖縄私学共済組合法第64条第3項第1号に掲げる額については、第1項後段の規定を準用する。