国民年金の事務費交付金の算定に関する省令
昭和四十七年厚生省令第六号
第一条
(用語の定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 適用等事務人件費算定基礎額七百八円に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。 二 適用等事務物件費算定基礎額三百二円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。 三 給付事務人件費算定基礎額五百二十九円に、市町村の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。 四 給付事務物件費算定基礎額二百二十六円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。 五 免除事務人件費算定基礎額千四百四十八円に、市町村の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。 六 免除事務物件費算定基礎額六百二十円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。 七 年間平均被保険者数前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた被保険者(国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号。以下「令」という。)第一条第一号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。 八 年間平均受給権者数前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた受給権者(令第一条第二号に規定する受給権者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。 九 年間平均保険料免除者数前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた保険料免除者(令第一条第三号に規定する保険料免除者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。 十 年間平均福祉年金受給権者数前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。
第二条
(被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として算定する額)
令第二条第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額とする。 一 適用等事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数を乗じて得た額 二 給付事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均受給権者数を乗じて得た額 三 免除事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均保険料免除者数を乗じて得た額
2 令第二条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額(厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める市町村にあっては、その額と厚生労働大臣が定める基準により算定した額とを合計した額)とする。 一 適用等事務物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数を乗じて得た額 二 給付事務物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均受給権者数を乗じて得た額 三 免除事務物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均保険料免除者数を乗じて得た額
3 令第二条第三号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、五十三円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。
4 令第二条第四号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、七円に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。
5 前各項の規定による額の算定において、一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。