国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第七条

(算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号

算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率

2 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率

3 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率

4 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率

5 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額は、当該組合の前期高齢者交付金の額に第一項第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

第7条

(算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)

国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第十一号)

第7条 (算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)

算定政令第5条第1項第1号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率

2 算定政令第5条第1項第1号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率

3 算定政令第5条第1項第1号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率

4 算定政令第5条第1項第1号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率

5 算定政令第5条第1項第1号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額は、当該組合の前期高齢者交付金の額に第1項第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。