国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第七条の二
(算定政令第五条第一項第一号ハに規定する基準となる年度)
昭和四十七年厚生省令第十一号
算定政令第五条第一項第一号ハに規定する基準となる年度(次条において「基準年度」という。)は、平成二十六年度(法第百十三条の規定により平成二十七年度以後の年度における同号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額を把握する組合にあつては、当該年度)とする。
(算定政令第五条第一項第一号ハに規定する基準となる年度)
国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第十一号)
第7条の2 (算定政令第五条第一項第一号ハに規定する基準となる年度)
算定政令第5条第1項第1号ハに規定する基準となる年度(次条において「基準年度」という。)は、平成二十六年度(法第113条の規定により平成二十七年度以後の年度における同号ハに規定する組合被保険者一人当たり所得額を把握する組合にあつては、当該年度)とする。