国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第七条の五
(算定政令第五条第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
昭和四十七年厚生省令第十一号
算定政令第五条第四項第二号に規定する組合特定被保険者(指定組合特定被保険者(同条第四項第一号に規定する指定組合特定被保険者をいう。次条及び第十三条第二項において同じ。)を除く。第二号イ及び第七条の七から第七条の十二までにおいて同じ。)に係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の調整対象給付費見込額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率