国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第七条の五

(算定政令第五条第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号

算定政令第五条第四項第二号に規定する組合特定被保険者(指定組合特定被保険者(同条第四項第一号に規定する指定組合特定被保険者をいう。次条及び第十三条第二項において同じ。)を除く。第二号イ及び第七条の七から第七条の十二までにおいて同じ。)に係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の調整対象給付費見込額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率

第7条の5

(算定政令第五条第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)

国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第十一号)

第7条の5 (算定政令第五条第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)

算定政令第5条第4項第2号に規定する組合特定被保険者(指定組合特定被保険者(同条第4項第1号に規定する指定組合特定被保険者をいう。次条及び第13条第2項において同じ。)を除く。第2号イ及び第7条の7から第7条の12までにおいて同じ。)に係る高齢者医療確保法第34条第1項各号の調整対象給付費見込額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該組合の調整対象給付費見込額 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率

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