国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第七条の四
(算定政令第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
昭和四十七年厚生省令第十一号
算定政令第五条第三項に規定する組合特定被保険者に係る納付費用額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額から第四号に掲げる額を控除した額とする。 一 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 二 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 三 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 四 当該組合の前期高齢者交付金の額に第一号ロに掲げる率を乗じて得た額