国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第三条

(事務費負担金の額の算定に関する特例)

昭和四十七年厚生省令第十一号

前条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める組合に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により算定した額を加算した額とする。

第3条

(事務費負担金の額の算定に関する特例)

国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第十一号)

第3条 (事務費負担金の額の算定に関する特例)

前条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める組合に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により算定した額を加算した額とする。