国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第五条の二

昭和四十七年厚生省令第十一号

算定政令第二条第二項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第四条第一号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 二 第四条第二号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額

第5条の2

国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第十一号)

第5条の2

算定政令第2条第2項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 第4条第1号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 二 第4条第2号に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額