国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第六条の七

(特定健康診査等負担金等の額の算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号

算定政令第四条の七第三項に規定する特定健康診査等費用額は、同項に規定する基準によつて特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。)を受けた者ごとに算定した特定健康診査等の実施に要した費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。

第6条の7

(特定健康診査等負担金等の額の算定方法)

国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第十一号)

第6条の7 (特定健康診査等負担金等の額の算定方法)

算定政令第4条の7第3項に規定する特定健康診査等費用額は、同項に規定する基準によつて特定健康診査等(法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等をいう。)を受けた者ごとに算定した特定健康診査等の実施に要した費用の額(高齢者医療確保法第21条第1項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第20条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。

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