国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第六条の二

(算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法)

昭和四十七年厚生省令第十一号

算定政令第二条第五項に規定する前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額は、各都道府県につき、次に掲げる額の合算額に百分の五十九を乗じて得た額とする。 一 イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額 二 イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額

2 算定政令第二条第六項に規定する前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額は、各都道府県につき、次に掲げる額の合算額に百分の五十九を乗じて得た額とする。 一 イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額 二 イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額

第6条の2

(算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法)

国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第十一号)

第6条の2 (算定政令第二条第五項及び第六項の厚生労働省令で定める算定方法)

算定政令第2条第5項に規定する前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額は、各都道府県につき、次に掲げる額の合算額に百分の五十九を乗じて得た額とする。 一 イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額 二 イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額

2 算定政令第2条第6項に規定する前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額は、各都道府県につき、次に掲げる額の合算額に百分の五十九を乗じて得た額とする。 一 イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額 二 イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額