国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 第六条の五
(算定政令第四条の五第一項各号に規定する額の算定方法)
昭和四十七年厚生省令第十一号
算定政令第四条の五第一項各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 一 算定政令第四条の五第一項第一号に規定する額当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日から当該年度の十月三十一日までの間に令第二十九条の七第六項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第五項までの規定に基づき算定される所得割額並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)に七分の十二を乗じて得た額 二 算定政令第四条の五第一項第二号に規定する額当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日から当該年度の十月三十一日までの間に地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)に七分の十二を乗じて得た額