沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第1条

(栄養士法施行規則関係)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)

第1条 (栄養士法施行規則関係)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第1条の規定により管理栄養士試験を受けようとする者は、栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第2号)第14条第1項に掲げる書類のほか、令の施行の際沖縄県の区域内に居住していた事実を証する書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。