沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第39条の2
(特例追納の申出等)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)
第39条の2 (特例追納の申出等)
令第63条の2第1項及び沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第328号。以下「政令第328号」という。)附則第3条第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を沖縄県知事に提出することによつて行わなければならない。 一氏名及び住所 二納付しようとする期間 三基礎年金番号
2 令第63条の2第1項及び政令第328号附則第3条第1項の規定による納付方法については、国民年金法施行規則第78条の7の規定を準用する。
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