沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第30条

(老齢厚生年金の裁定の請求の特例等)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)

第30条 (老齢厚生年金の裁定の請求の特例等)

令第52条に該当する者(令第64条第1号又は第2号に該当する者を除く。)が厚生年金保険法施行規則第30条又は第30条の3の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、昭和四十五年四月一日前九年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写しを添えなければならない。