沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第28条の3
(特別納付の申出等)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)
第28条の3 (特別納付の申出等)
令第56条の4第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一申出者の氏名、生年月日及び住所 二基礎年金番号 三厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下この節において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金若しくは昭和六十年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号)による特例老齢年金(以下この節において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者にあつては、当該老齢厚生年金等の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) 四特別納付を行おうとする月数 五昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日までの間において最後に沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第136号)による被保険者として使用された事業所又は船舶所有者の名称又は氏名及び所在地又は住所若しくは主たる事務所の所在地
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一老齢厚生年金等の受給権者にあつては、当該老齢厚生年金等の年金証書 二適用事業所雇用月を一月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類 三船員雇用月を一月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類
3 特別納付は、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第45号)に定める納付書によつて行うものとする。
4 特別納付は、各年度につき一回に限るものとする。