沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第20条

(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準関係)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)

第20条 (養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準関係)

この省令の施行の際沖縄に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第19号)第10条(同令第24条において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、適用しない。