沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第15条

(理学療法士及び作業療法士法施行規則関係)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)

第15条 (理学療法士及び作業療法士法施行規則関係)

令第23条の規定により理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第137号)附則第4項及び第5項の規定の例によることとされた場合における理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第47号)附則第3項第4号の規定の適用については、同号中「昭和四十年八月二十八日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」とする。