沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第18条
(介輔及び歯科介輔関係)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)
第18条 (介輔及び歯科介輔関係)
法第100条第1項及び第101条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準は、無医地区又はこれに準ずる地域であることとする。
2 沖縄県知事は、介輔又は歯科介輔から介輔又は歯科介輔である旨の証明書の交付の申請があつたときは、これを交付するものとする。
3 沖縄県に介輔籍及び歯科介輔籍を備え、それぞれ次に掲げる事項を登録する。 一沖縄法令の規定による登録番号及び登録年月日 二本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別 三業務の禁止又は停止の処分に関する事項 四禁止処分取消しの場合には、その旨
4 介輔又は歯科介輔は、前項第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて、三十日以内に、沖縄県知事に介輔籍又は歯科介輔籍の訂正を申請しなければならない。
5 介輔又は歯科介輔が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、沖縄県知事にその旨を届け出なければならない。
6 介輔及び歯科介輔は、毎年十二月三十一日現在において、次に掲げる事項を翌年一月十五日までに沖縄県知事に届け出なければならない。 一本籍、住所、氏名、生年月日及び性別 二登録番号及び登録年月日 三業務の種別 四従事先の名称及び所在地
7 介輔又は歯科介輔は、従前の沖縄法令により、保健所長又は医師若しくは歯科医師の指示によることとされていた診療をしたときは、当該指示があつた旨を証する書類を診療録に添付しなければならない。
8 介輔及び歯科介輔については、それぞれ医師法施行規則第20条から第23条までの規定及び歯科医師法施行規則第19条の4から第22条までの規定を準用する。
9 次の省令の規定の適用については、介輔又は歯科介輔は、医師又は歯科医師とみなす。 一保健師助産師看護師法施行規則第34条第5号及び第12号 二歯科技工士法施行規則第12条 三死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第42号)第4条第1項、第6条、第7条第2号、第8条及び第9条 四死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和二十七年厚生省令第12号)第2条第7号