沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第42条

(追納による老齢基礎年金の額の改定の届出)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)

第42条 (追納による老齢基礎年金の額の改定の届出)

老齢基礎年金の受給権者は、政令第328号附則第4条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二基礎年金番号 二老齢基礎年金の年金証書の年金コード

2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一老齢基礎年金の年金証書 二政令第328号附則第4条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなつたことを明らかにすることができる書類

3 国民年金法施行規則第27条第4項の規定は、第1項の場合に準用する。