沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第31条

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)

第31条

令第63条第5項各号のいずれかに掲げる期間を有する者が厚生年金保険法施行規則第30条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一令第63条第5項第1号に掲げる期間を有する者にあつては、当該事実を明らかにすることができる書類 二令第63条第5項第2号に掲げる期間を有する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は同号に規定する承認を受けたことを明らかにすることができる書類 三令第63条第5項第3号に掲げる期間を有する者にあつては、昭和四十五年四月一日から法の施行の日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類又は住民票の写し