沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第32条の4
(遺族厚生年金の裁定の請求の特例等)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)
第32条の4 (遺族厚生年金の裁定の請求の特例等)
厚生年金保険法施行規則第60条若しくは第60条の2の規定により機構に提出する令第55条若しくは第56条の7第1項から第3項までに規定する遺族厚生年金又は厚生年金保険法施行規則附則第10項の規定により機構に提出する令第56条の7第4項に規定する特例遺族年金についての裁定請求書には、次の各号に掲げる書類のいずれかを添えなければならない。 一特例納付又は特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類 二被保険者又は被保険者であつた者が受給していた老齢厚生年金等の額が令第54条第1項の規定により同項の特例加算額を加算した額又は令第56条の5第1項の規定により同項の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類 三被保険者又は被保険者であつた者が受給していた障害厚生年金の額が令第56条の6の規定により読み替えられた厚生年金保険法第50条第1項の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類
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