沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第9条
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則関係)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)
第9条 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則関係)
令第16条第1項の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号)の規定による免許を受けた者とみなされた者は、沖縄法令によるあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術の免許鑑札を添えて、本籍、住所、氏名、生年月日、性別及び晴盲の別を、昭和四十七年八月十四日までに、沖縄県知事に届け出なければならない。
2 沖縄県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その者に対し、免許証を交付する。
3 第1項に規定する者、令第16条第6項の規定により医業類似行為を業とすることができる者とみなされた者及び同条第8項の規定により指圧を業とすることができる者とみなされた者の施術所の構造設備については、昭和四十九年五月十四日まで、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第44号)第25条第1号から第3号までの規定は、適用しない。
4 令第16条第4項に規定する厚生労働大臣の定める基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。
5 令第16条第6項及び第8項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。 一本籍、住所、氏名及び生年月日(戸籍謄本又は戸籍抄本を添付すること。) 二精神病、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒又は伝染性の疾病の有無(医師の診断書を添付すること。) 三当該医業類似行為の名称及び施術の目的 四業務開始の年月日(沖縄法令の規定により業務開始の届出をしたことを証する書面及び法の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住し、かつ、引き続き三月以上沖縄において当該医業類似行為を業としていたことを証する書面を添付すること。) 五施術所の所在地 六施術に用いる器械、器具の種類、名称、個数及び施術方法 七施術所の開設者にあつては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第24条各号に掲げる事項
6 令第16条第9項において準用するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第19条の2の規定によりあん摩マツサージ指圧師試験を受けようとする者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第13条の規定にかかわらず、同条に規定する受験願書に、同条第1号及び第3号に掲げる書類並びに令第16条第8項に規定する届出をしたことを証する書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
7 前項に規定する者については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第33条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「前条に規定する書類」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第22号)第9条第6項に規定する書類」と読み替えるものとする。