沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第28条
(適用事業所雇用月等の証明)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)
第28条 (適用事業所雇用月等の証明)
令第56条の2第1項の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する適用事業所雇用月(以下単に「適用事業所雇用月」という。)を一月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2 前項の書類には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一証明をしようとする者の氏名、生年月日及び住所 二国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。) 三国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下この節において「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号。以下「旧厚生年金保険法」という。)第6条第1項の適用事業所に相当する事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の名称 四証明しようとする月数
3 昭和四十年一月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日。以下この項及び次条において同じ。)から昭和四十四年十二月三十一日までの間における適用事業所雇用月に係る証明については、第1項に規定する書類に代えて昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類を提出することができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次ページへ →