沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第6条

(美容師法施行規則関係)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)

第6条 (美容師法施行規則関係)

法の施行の際沖縄に存する美容師養成施設について美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第43号)第10条第1項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第1号ヘ中「百人」とあるのは「五十人」とする。

2 美容師法施行規則を沖縄県の区域において適用するについての管理美容師に関する経過措置については、第4条第2項の規定を準用する。