沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第13条

(医療法施行規則関係)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)

第13条 (医療法施行規則関係)

医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第1条の14第2項の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十五年厚生省令第52号)附則第2項の規定の例による。この場合において、同項中「公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第181号)第3条第1項」とあるのは「水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)第2条第1項」と、「この省令の施行後二箇月以内」とあるのは「昭和四十七年七月十四日まで」とする。

2 医療法施行規則第2条の5第2項の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十九年厚生省令第10号)附則第2項の規定の例による。この場合において、同項中「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と、「昭和三十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年五月三十一日」とする。

3 介輔(法第100条第1項に規定する介輔をいう。以下同じ。)が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行なう場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法施行規則の診療所に関する規定(同令第1条の14第1項第4号の規定を除く。)を適用する。この場合において、同令第1条の14第1項第1号、第5号、第6号及び第7号並びに第4条中「臨床研修修了等医師又は臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第1条の14第1項第8号並びに第9条第1号及び第2号中「医師、歯科医師」とあり、同令第1条の14第3項中「臨床研修修了等医師及び臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第3条第3号中「医師若しくは歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」と、同令第1条の14第1項第1号、第3条第2号及び第4条第1号中「臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写し」とあるのは「介輔であることを証する書面を提示し、又はその写し」と、同令第3条第3号中「免許証」とあるのは「介輔であることを証する書面」と、同令第8条中「臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し」とあるのは、「介輔であることを証する書面の写し」とする。

4 前項の規定は、歯科介輔(法第101条第1項に規定する歯科介輔をいう。以下同じ。)が業務を行なう場所について準用する。

5 介輔又は歯科介輔が病院又は診療所においてその業務を行なう場合においては、当該介輔又は歯科介輔をそれぞれ医師又は歯科医師とみなして、医療法施行規則第3条第3号及び第4条第3号の規定を適用する。この場合において、同令第3条第3号中「免許証の写」とあるのは、「介輔又は歯科介輔であることを証する書面の写し」とする。