沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第12条

(保健師助産師看護師法施行規則関係)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)

第12条 (保健師助産師看護師法施行規則関係)

法第102条第1項の規定により准看護師試験を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第34号)第27条の規定にかかわらず、同条に規定する受験願書に、同令第24条第3号に掲げる書類並びに法第102条第1項に規定する臨時准看護婦養成所又は厚生大臣が指定するこれに準ずる准看護婦の養成所を卒業したことを証する書面を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。

2 法第102条第2項の規定により准看護師の免許を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則第2条の規定にかかわらず、同条に規定する申請書に、同令第1条の3第2項第4号及び第5号に掲げる書類並びに法第102条第1項に規定する准看護師試験の合格証書の写しを添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。

3 法第102条第2項の規定により免許を受けた准看護師が同条第3項ただし書に規定する講習会の課程を修了した後准看護師籍にその旨の登録を受けようとするときは、当該講習会の修了証書の写し及び免許証を添えて、沖縄県知事に准看護師籍の訂正を申請することができる。

4 前項の場合には、免許証を書き換え交付する。

5 令第19条第1項の規定により保健師、助産師又は看護師の免許を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則第1条の規定にかかわらず、同条に規定する申請書(公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(千九百六十八年立法第149号)附則第4条第3項の規定により公衆衛生看護婦、助産婦若しくは看護婦の免許を受けることができた者又は同立法附則第8条に規定する保健婦、助産婦若しくは看護婦の免許を得た者については、同令第1号様式、第1号の二様式若しくは第1号の三様式に準ずる。)に、同令第1条の3第2項第4号及び第5号に掲げる書類のほか、免許証の写し若しくは免許証に相当する書類の写し又は合格証書の写しを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。