沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第45条
(従前の例によるべき事項)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)
第45条 (従前の例によるべき事項)
令第72条の規定により従前の例によるとされる事項について、沖縄の児童扶養手当法(千九百六十八年立法第146号)又は沖縄の特別児童扶養手当法(千九百六十七年立法第111号)を適用する場合には、これらの立法の規定中「政府」とあるのは「国」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とする。
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