家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令 第一条
(劇物の定量方法)
昭和四十七年厚生省令第二十七号
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)別表第一第一号中欄二に規定する〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法は、別表第一に定めるところによる。
(劇物の定量方法)
家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十七号)
第1条 (劇物の定量方法)
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第261号。以下「令」という。)別表第一第1号中欄二に規定する〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法は、別表第一に定めるところによる。